(特定排水施設の構造の技術上の基準)
第二十二条
法第三十条第一項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一第八条第二号、第三号及び第八号から第十一号までの規定の例によること。
- 二管渠の勾配並びに排水管の内径及び排水渠の断面積は、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
- 三第九条第一項第四号に該当する水質又は第九条の四第一項各号若しくは第九条の五第一項(第一号ただし書、第六号及び第七号を除く。)若しくは第九条の十一第一項第一号若しくは第六号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。