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下水道法施行令
昭和三十四年政令第百四十七号
政令
· 条文 72 件 ·
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第一条
(都市下水路の最小規模)
第二条
(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
第二条の二
(排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件)
第二条の三
(高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準)
第三条
(事業計画の決定及び変更)
第四条
(公共下水道に係る事業計画の協議の申出)
第四条の二
(国土交通大臣に協議する事業計画)
第五条
(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
第五条の二
(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
第五条の三
(公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)
第五条の四
(雨水吐の構造の技術上の基準)
第五条の五
(処理施設の構造の技術上の基準)
第五条の六
(適用除外)
第五条の七
(公共下水道又は流域下水道の構造の基準)
第五条の八
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第五条の九
(排水施設の構造の基準)
第五条の十
(処理施設の構造の基準)
第五条の十一
(適用除外)
第五条の十二
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
第六条
(放流水の水質の技術上の基準)
第七条
(排水設備の設置を要しない場合)
第八条
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第八条の二
(使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
第九条
(除害施設の設置等に関する条例の基準)
第九条の二
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
第九条の三
(適用除外)
第九条の四
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
第九条の五
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
第九条の六
(適用除外)
第九条の七
(法第十二条の二第六項の政令で定める施設)
第九条の八
(事故時の措置を要する物質又は油)
第九条の九
(事故時の措置の規定が適用されない場合)
第九条の十
(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
第九条の十一
(除害施設の設置等に関する条例の基準)
第十条
(承認を要しない軽微な施設の維持)
第十条の二
(汚濁原因者負担金の額)
第十一条
(工事負担金に係る下水の量の算出方法)
第十一条の二
(事業者から徴収する使用料の基準)
第十二条
(放流水の水質検査)
第十三条
(終末処理場の維持管理)
第十三条の二
(発生汚泥等)
第十三条の三
(発生汚泥等の処理の基準)
第十三条の四
第十四条
(資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行わせることができる場合)
第十五条
(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
第十五条の二
(公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行わせてはならない事項)
第十五条の三
(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)
第十六条
(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)
第十七条
(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
第十七条の二
(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)
第十七条の三
(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者)
第十七条の四
(排水設備の技術上の基準に関する条例の基準)
第十七条の五
(管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模)
第十七条の六
(雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助)
第十七条の七
(流域下水道に係る事業計画の協議の申出)
第十七条の八
(都道府県知事に協議する事業計画)
第十七条の九
(環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合)
第十七条の十
(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)
第十七条の十一
(流域下水道の施設に設けることのできる物件)
第十七条の十二
(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
第十七条の十三
(都市下水路の構造の基準)
第十八条
(都市下水路の維持管理の基準)
第十九条
(都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)
第二十条
(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
第二十一条
(特定排水施設に係る下水の量及び水質)
第二十二条
(特定排水施設の構造の技術上の基準)
第二十三条
(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
第二十四条
(損失補償の裁決の申請)
第二十四条の二
(国庫補助)
第二十四条の三
(都道府県知事が指示する下水道)
第二十四条の四
(都道府県知事が報告を徴する場合)
第二十五条
(報告の徴収のできる下水の水質等)