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下水道法施行令 第十九条 (都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)

第十九条

第二十九条第一項に規定する政令で定める軽微な行為は、第十六条各号に掲げるものを設ける行為で、次条第二号の規定によりその例によるものとされる第十七条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。

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