条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第十六条 (公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)

第十六条

第二十四条第一項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。

  1. 内径が二十八ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管
  2. 百ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線
  3. 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第十六条(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の三(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格) 下水道法施行令 目次 第十七条(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) →