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下水道法施行令 第十七条 (公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)

第十七条

第二十四条第二項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
    1. 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。
    2. 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
    3. 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分(以下この条において「開渠部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
    4. 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開渠部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から二・五メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。
    5. 公共下水道の開渠部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
  2. 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
    1. 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
    2. 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
    3. 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
    4. 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
    5. 流入施設、建築基準法第四十二条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、一・五メートルを超えないこと。
  3. 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
    1. 公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
    2. 流入施設は、公共下水道の開渠部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
    3. 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
    4. その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること。
  5. 下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。
  6. 第十二条第一項又は法第十二条の十一第一項の規定による条例の規定により除害施設を設けなければならないときは、当該施設を設けること。

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