条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行令 第十七条の二 (公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)

第十七条の二

第二十四条第三項第三号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。

  1. 量水標等を支持し、又は保護するための工作物
  2. 電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物
  3. 下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持し、又は保護するための工作物

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行令第十七条の二(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 下水道法施行令 目次 第十七条の三(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者) →