(流域下水道の施設に設けることのできる物件)
第十七条の十一
法第二十五条の二十九第三号に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、第十七条の二各号に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
法第二十五条の二十九第三号に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、第十七条の二各号に掲げる工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。