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下水道法施行令 第十七条の十 (協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(協議等を要しない事業計画の軽微な変更)

第十七条の十

第二十五条の二十三第七項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。

  1. 管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造若しくは能力又は点検の方法若しくは頻度の変更。ただし、同一の建築基準法第四十二条に規定する道路内における位置の変更を除く。
  2. 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設の新設又は配置、構造若しくは能力の変更
  3. ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
  4. 流域下水道からの放流水の吐口の配置の変更
  5. 処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
  6. 流域関連公共下水道が接続する位置の変更
  7. 流域関連公共下水道の予定処理区域の変更(第一号から第三号まで又は前二号のいずれかに該当する変更に伴うものに限る。)
  8. 計画降雨の設定又は変更
  9. 工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更

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