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下水道法 第二十五条の二十三 (事業計画の策定)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(事業計画の策定)

第二十五条の二十三

前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。

2流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあつては、都道府県知事)に協議しなければならない。

3都道府県は、第一項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

4国土交通大臣は、第二項の規定による協議(雨水流域下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。

5第二項の規定にかかわらず、都道府県である流域下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において流域下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該流域下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

6国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。

7前各項の規定は、流域下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

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