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下水道法施行規則
昭和四十二年建設省令第三十七号
府省令
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
第一条の二
(流域別下水道整備総合計画の作成方法)
第一条の三
(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)
第二条
(流域別下水道整備総合計画の届出)
第二条の二
(公共下水道に係る事業計画の届出)
第三条
(主要な管渠等)
第四条
(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
第四条の二
(計画放流水質)
第四条の三
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第四条の四
(操作規則)
第四条の五
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
第五条
(公共下水道の供用開始の公示事項)
第六条
(使用開始等の届出)
第七条
(終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)
第八条
(特定施設の設置の届出)
第九条
(特定施設の使用の届出)
第十条
(特定施設の構造等の変更の届出)
第十一条
(受理書)
第十二条
(氏名の変更等の届出)
第十三条
(承継の届出)
第十四条
(届出書の提出部数)
第十五条
(水質の測定等)
第十六条
(証明書の様式)
第十七条
(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
第十七条の二
(排水設備の設置及び構造に関する事項)
第十七条の三
(管理協定の基準)
第十七条の四
(管理協定の縦覧に係る公告)
第十七条の五
(管理協定の締結等の公示)
第十七条の六
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
第十七条の七
(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
第十七条の八
(雨水貯留浸透施設の規模)
第十七条の九
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
第十七条の十
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
第十七条の十一
(雨水貯留浸透施設の管理の期間)
第十七条の十二
(軽微な変更)
第十七条の十三
(流域下水道に係る事業計画の届出)
第十八条
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
第十九条
(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)
第二十条
(都市下水路台帳)
第二十一条
(証明書の様式)
第二十二条
(損失補償の裁決申請書の様式)
第二十三条
(権限の委任)