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下水道法施行規則 第一条の二 (流域別下水道整備総合計画の作成方法)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(流域別下水道整備総合計画の作成方法)

第一条の二

第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 第二条の二第三項第一号から第五号までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第二項第一号に掲げる事項を定めること。
  2. 第二条の二第三項第一号から第四号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第二項第二号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。
  3. 第二条の二第三項第一号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第二号に掲げる事項に対応して同条第二項第三号に掲げる事項を定めること。
  4. 第二条の二第三項第六号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第二項第四号に掲げる事項を定めること。
  5. 第二条の二第二項第二号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減の状況その他の同条第三項第五号に掲げる事項を勘案し、同条第二項第五号に掲げる事項を定めること。

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