(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
第一条
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。