条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法施行規則 第一条の三 (他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)

第一条の三

高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、法第二条の二第四項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該他の地方公共団体の名称
  2. 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称
  3. 当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量及びその削減方法
  4. 当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額
  5. 当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し
  2. 当該他の地方公共団体が法第二条の二第四項の規定による申出に同意する旨を記載した文書

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法施行規則第一条の三(他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(流域別下水道整備総合計画の作成方法) 下水道法施行規則 目次 第二条(流域別下水道整備総合計画の届出) →