(特定施設の使用の届出)
第九条
法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
2前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。