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下水道法施行規則 第八条 (特定施設の設置の届出)

昭和四十二年建設省令第三十七号府省令
(特定施設の設置の届出)

第八条

第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第三項第四号ヌ及び第五号において同じ。)に排除される下水の量及び水質
  2. 用水及び排水の系統

2第十二条の三第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。

3前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。

  1. 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。
  2. 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
    2. 特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに特定施設の使用開始の予定年月日
    3. その他特定施設の構造について参考となるべき事項
  3. 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 特定施設の設置場所
    2. 特定施設を含む操業の系統
    3. 特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
    4. 特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
    5. 特定施設の使用時において、当該特定施設から排出される汚水の水質(当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に限る。以下この条において同じ。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
    6. その他特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
  4. 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 汚水の処理施設の設置場所
    2. 汚水の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
    3. 汚水の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式
    4. 汚水の処理の系統
    5. 汚水の集水及び汚水の処理施設までの導水の方法
    6. 汚水の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
    7. 汚水の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
    8. 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理前及び処理後の汚水の水質の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
    9. 汚水の処理によつて生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
    10. 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び数並びに排出先を含む。)
    11. その他汚水の処理の方法について参考となるべき事項
  5. 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。
    1. 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに当該下水の水質の通常の値及び最大の値
    2. その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質について参考となるべき事項
  6. 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

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