(特定施設の構造等の変更の届出) 第十条 法第十二条の四(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。2第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗