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下水道法 第二十五条の三十 (準用規定)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(準用規定)

第二十五条の三十

第七条から第八条まで、第十一条の二第十二条から第十二条の九まで、第十二条の十一から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条の二まで及び第二十五条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。この場合において、第十三条第一項中「排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは「他人の土地又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設又は」と、第十八条の二中「当該公共下水道」とあるのは「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と読み替えるものとする。

2第七条から第八条まで、第十五条から第十八条まで、第二十一条第一項第二十二条から第二十三条の二まで及び第二十五条の規定は、雨水流域下水道について準用する。

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