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下水道法 第二十五条 (条例で規定する事項)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(条例で規定する事項)

第二十五条

この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。

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