(条例で規定する事項) 第二十五条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗