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下水道法 第二十五条の二 (排水設備の技術上の基準に関する特例)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(排水設備の技術上の基準に関する特例)

第二十五条の二

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域(排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域(第四条第一項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、都市機能が相当程度集積し、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合には、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域)であつて、当該区域における土地利用の状況からみて、公共下水道の整備のみによつては浸水被害(同項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合に想定される浸水被害。以下この節において同じ。)の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。)において浸水被害の防止を図るためには、排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、第十条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。

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