条文くん法令検索 AIに質問する

下水道法 第四条 (事業計画の策定)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(事業計画の策定)

第四条

前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。

2公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による協議(第二条第三号ロに該当する公共下水道(以下「雨水公共下水道」という。)に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。

4第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による届出(雨水公共下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。

6前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(旧法に基く処分等に関する経過措置)
附則

新法の施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

この法律の施行の際現に処理区域内に存する建築物の所有者に対する新法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日」とあるのは、「下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十二条の九の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第十二条の規定による改正前の下水道法第二条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定によりされている国土交通大臣への協議の申出は、第十二条の規定による改正後の下水道法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた国土交通大臣への届出とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道法第四条(事業計画の策定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(管理) 下水道法 目次 第五条(事業計画に定めるべき事項) →