(機構の意見の聴取)
第十九条
特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
この法律の施行前に旧都市公団法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第十八条又は第三十五条第一項の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、通則法、この法律又は附則第三十条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。