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独立行政法人都市再生機構法 第十九条 (機構の意見の聴取)

平成十五年法律第百号法律
(機構の意見の聴取)

第十九条

特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

  1. 道路法第十条の路線の廃止又は変更
  2. 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
  3. 都市公園法第三十条の都市公園の区域の変更又は廃止
  4. 下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更
  5. 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
  6. 河川法第五条第六項同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止

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(都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に旧都市公団法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第十八条又は第三十五条第一項の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第二十九条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、通則法、この法律又は附則第三十条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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