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独立行政法人都市再生機構法 第十八条 (特定公共施設工事の施行)

平成十五年法律第百号法律
(特定公共施設工事の施行)

第十八条

機構は、第十一条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)同法による当該道路の新設又は改築に関する工事
  2. 都市公園法の都市公園(同法第二条第一項第一号に該当するものに限る。)同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事
  3. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の公共下水道又は都市下水路同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事
  4. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第百条第一項に規定する準用河川(第二十一条において単に「準用河川」という。)を含む。)同法による河川工事

2機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。

3特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4機構は、第一項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5機構は、第一項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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