(河川管理者の権限の代行)
第十条
機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。