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独立行政法人都市再生機構法施行令 第十条 (河川管理者の権限の代行)

平成十六年政令第百六十号政令
(河川管理者の権限の代行)

第十条

機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 河川法第十七条第一項同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。
  2. 河川法第十九条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
  3. 河川法第二十一条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。
  4. 河川法第六十六条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
  5. 河川法第八十九条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

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(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)

第十二条第一項の規定は法附則第二十二条第一項の費用の範囲について、第十二条第二項の規定は機構が法第十八条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第二十条第一項の規定による負担金を徴収した場合について、第十三条の規定は法附則第二十二条第二項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第十二条第二項中「前項」とあるのは、「附則第十条において準用する第十二条第一項」と読み替えるものとする。

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