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河川法 第七条 (河川管理者)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川管理者)

第七条

この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。

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