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独立行政法人水資源機構法 第二条 (定義)

平成十四年法律第百八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)の規定による水資源開発基本計画をいう。

2この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)による第十二条第一項第一号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。

3この法律において「愛知豊川用水施設」とは、愛知用水公団による水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第七十三号)附則第九条の規定による廃止前の愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号。以下「旧愛知公団法」という。)第十八条第一項第一号イ及びロの事業の施行により生じた施設で附則第二条第一項の規定により機構が承継したものをいう。

4この法律において「特定施設」とは、洪水(高潮を含む。)防御の機能又は流水の正常な機能の維持と増進をその目的に含む多目的ダム、河口堰、湖沼水位調節施設その他の水資源の開発又は利用のための施設であって政令で定めるものをいう。

5この法律において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。

6この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。

7この法律において「河川管理施設」とは、河川法第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。

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(水資源開発公団の解散等)

水資源開発公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、公団の解散の日の前日に終わるものとする。

5公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、公団の決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して四月を経過した日とする。

6第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧水公団法第三十八条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧水公団法第三十八条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構に属する積立金として整理するものとする。

10第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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