(主務大臣等)
第五十五条
法第三十七条第二項第二号の政令で定める多目的用水路は、法第二条第四項の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務が行われる多目的用水路とする。
2法第三十七条第二項第四号に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
法第三十七条第二項第二号の政令で定める多目的用水路は、法第二条第四項の多目的ダムと一体として新築、改築、管理その他の業務が行われる多目的用水路とする。
2法第三十七条第二項第四号に規定する業務に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。