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独立行政法人水資源機構法施行令 第五十四条

平成十五年政令第三百二十九号政令

第五十四条

第三十五条の規定による補助金で愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係るものの額は、法第二十六条第一項の規定により当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に要する費用を負担すべき県ごとの第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額を合算した額に、百分の六十五以上において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額とする。

2前項に規定する補助金の交付の方法は、農林水産大臣が定める。

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