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独立行政法人水資源機構法 第三十五条 (補助金)

平成十四年法律第百八十二号法律
(補助金)

第三十五条

政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第三号の業務に要する経費の一部を補助することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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