(水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合の負担金)
第三十二条
水資源開発施設の新築又は改築に関する事業が廃止された場合において、法第二十五条第二項の規定により流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者を除く。以下この条において同じ。)が同項に規定する費用につき負担する負担金の額は、次に掲げる額を合算した額及びその額に対応する第二十九条の利息の額(法第三十五条の規定による補助金があるときは、当該補助金でその者に係るものの額を控除した額)とする。ただし、これにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、主務大臣が関係行政機関の長と協議して定める方法により算出した額とすることができる。
- 一水道等専用施設に係る費用の額(当該事業の廃止前に事業からの撤退をした者がある場合には、当該者の当該水道等専用施設に係る費用の負担について第三十条第二項の規定により算出した額を控除した額)。この場合において、水道等専用施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者が二以上あるときは、当該費用の額に、当該二以上の者の特定多目的ダム方式負担割合の合計に対するその者の特定多目的ダム方式負担割合の割合を乗じて得た額とする。
- 二
2前条第一項(水道等撤退負担金に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、前項の負担金の支払方法について準用する。この場合において、同条第四項中「水道等負担金又は水道等撤退負担金」とあるのは、「次条第一項の負担金」と読み替えるものとする。