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独立行政法人水資源機構法 第二十五条

平成十四年法律第百八十二号法律

第二十五条

機構は、水資源開発施設を利用して流水を水道若しくは工業用水道の用に供する者(事業からの撤退をした者を含む。)又は水資源開発施設(特定施設でその新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているもの(以下「かんがい特定施設」という。)を除く。)を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該水資源開発施設の新築又は改築及び管理並びにこれについての災害復旧工事に要する費用(事業からの撤退をした者にあっては、当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用の一部)を負担させるものとする。

2機構は、水資源開発施設(これを利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとするものに限る。)の新築又は改築に関する事業を廃止するときは、当該水資源開発施設を利用して流水を水道又は工業用水道の用に供しようとしていた者に、政令で定めるところにより、事業の廃止までに当該水資源開発施設の新築又は改築に要した費用(事業の廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)を負担させることができる。

3機構は、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道若しくは工業用水道の用に供する者又は愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区に、政令で定めるところにより、当該施設の管理及びこれについての災害復旧工事に要する費用を負担させるものとする。

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