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独立行政法人水資源機構法 第二十四条 (費用の負担)

平成十四年法律第百八十二号法律
(費用の負担)

第二十四条

特定施設の新築又は改築に係る第二十一条第一項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれている場合において、専用の施設を新設し、又は拡張することにより、当該特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者は、政令で定めるところにより、当該特定施設の新築又は改築に要する費用の一部を負担しなければならない。

2前項の規定による負担金は、政令で定めるところにより、都道府県知事が徴収して、これを国に納付するものとする。

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