第二十二条
法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。
2法第二十一条第三項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第一項の交付金の額(法第二十四条第一項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一前項の都道府県が一である場合三分の一。ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の十未満となるときは、百分の十)とする。
- 二前項の都道府県が二以上である場合国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に三分の一(当該都道府県が適用団体であるときは、前号ただし書の割合)を乗じて得た割合
3法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が河川法施行令第三十六条の二各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の額が百二十億円を超えるものであるときは、前項各号中「三分の一」とあるのは「十分の三」と、同項第一号中「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適用するものとする。
4法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第二項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。
5法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川法第六十条第一項の負担金を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法第二十一条第三項の規定による負担金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。
6法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。