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独立行政法人水資源機構法施行令 第二十五条 (特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定施設の災害復旧工事に係る都道府県の負担金)

第二十五条

第二十二条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の一部を負担する都道府県とする。

2第二十二条第三項の規定により都道府県が負担する負担金の額は、同条第一項の交付金(当該特定施設の災害復旧工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下この項、次条及び第四十二条の三第二項において「負担法」という。)第二条第一項に規定する災害に係るもの(次条第二号から第六号までに掲げるものを除く。)に要する費用に限る。)の額から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

  1. 前項の都道府県が一である場合当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合
  2. 前項の都道府県が二以上である場合当該特定施設に関し国土交通大臣が第二十二条第二項第二号の規定により当該都道府県につき定める割合に当該都道府県についての負担法第四条第一項(負担法第四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による国の負担率を一から減じた割合を乗じて得た割合

3第二十二条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

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