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独立行政法人水資源機構法 第二十二条

平成十四年法律第百八十二号法律

第二十二条

国は、特定施設の操作、維持、修繕その他の管理に要する費用及び特定施設についての災害復旧工事に要する費用のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。

2前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4前条第四項の規定は、前項の都道府県の負担金について準用する。

5公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関しては、同法第四条第一項及び第四条の二の災害復旧事業費の総額には、同法第四条第二項に規定するもののほか、第一項の規定により災害復旧工事に要する費用(政令で定めるものを除く。)として機構に交付される金額を含むものとする。

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