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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第四条 (国庫負担率)

昭和二十六年法律第九十七号法律
(国庫負担率)

第四条

前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を左の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

  1. 当該地方公共団体の当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。以下本条及び第八条の二において同じ。)の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については、三分の二
  2. 当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二分の一をこえ二倍に達するまでの額に相当する額については、四分の三
  3. 当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二倍をこえる額に相当する額については、四分の四

2前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあん分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。

3地方公共団体の組合又は港務局の行う災害復旧事業の事業費に対して国が前条の規定により費用の一部を負担する場合における当該事業費に対する国の負担率は、当該組合又は港務局を組織する地方公共団体が当該組合の規約又は港務局の定款で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第一項の規定により算定した当該地方公共団体に対する国の負担率に乗じたものの和とする。

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(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。

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