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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第二条 (災害復旧事業費の負担所属)

昭和二十六年政令第百七号政令
(災害復旧事業費の負担所属)

第二条

第四条又は法第五条の規定による災害復旧事業費に対する国又は地方公共団体(港湾法に基く港務局を含む。以下同じ。)の負担の割合は、災害の発生後その事業費を負担すべき者に異動を生じた場合においても、当該復旧事業については、変更しないものとする。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第四条第三項の規定は、平成十年一月一日以後に発生した災害の災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害の災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。

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