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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第三条 (災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

昭和二十六年政令第百七号政令
(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

第三条

第七条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発生の年を同じくするときは、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧事業にあわせて一の災害復旧事業として施行するものとする。

2前項の場合において、新たに生じた災害が前の災害と発生の年を異にするときは、新たに生じた災害の災害復旧事業費に対する法第四条又は法第五条の規定による国又は地方公共団体の費用の負担の割合は、未施行又は未着手の工事の事業費に相当する額を当該災害復旧事業費から控除して算定するものとする。

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(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第六条の規定による改正前の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「旧負担法施行令」という。)第六条第二項本文又は第七条第五項の規定によりされた承認は、第六条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下この条において「新負担法施行令」という。)第六条第二項本文又は第七条第五項の規定によりされた同意とみなす。

2この政令の施行の際現に旧負担法施行令第六条第二項本文又は第七条第二項の規定によりされている承認の申請は、新負担法施行令第六条第二項本文又は第七条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。

3施行日前に旧負担法施行令第七条第一項の規定により付された主務大臣の承認を受けなければならない旨の条件は、新負担法施行令第七条第一項の規定により付された主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件とみなす。

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