(災害復旧事業費の決定) 第七条 第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗