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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第六条の二 (災害復旧事業費の決定通知)

昭和二十六年政令第百七号政令
(災害復旧事業費の決定通知)

第六条の二

主務大臣は、法第七条の規定によつて災害復旧事業の事業費を決定したときは、遅滞なく、これを当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

2都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村の災害復旧事業に係るものについては、遅滞なく、これを当該市町村長に通知しなければならない。

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