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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第十六条 (事務の区分)

昭和二十六年政令第百七号政令
(事務の区分)

第十六条

第五条第二項第六条第三項第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項第六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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