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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第五条 (災害報告)

昭和二十六年政令第百七号政令
(災害報告)

第五条

第一条に規定する公共土木施設について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)の維持管理に属するものにあつては市町村長(市町村の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、市町村のみで組織している港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が都道府県知事に、都道府県又は指定都市(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定都市がその組織に加わつているものを含む。)の維持管理に属するものにあつては都道府県知事又は指定都市の長(都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合にあつては当該組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあつては、理事会)、都道府県又は指定都市がその組織に加わつている港務局にあつては当該港務局の長。以下同じ。)が主務大臣に、主務省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定によつて市町村長から報告を受け取つたときは、これを取りまとめて、遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。

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