(災害状況報告の様式) 第四条 令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗