(小規模な施設)
第三条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。
- 一けい流における直高二メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業
- 二道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業
- 三車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。