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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第二条 (公園の施設)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号府省令
(公園の施設)

第二条

第一条第十二号に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。

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