(道路の附属物) 第一条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条第七号に規定する主務大臣の指定する道路の附属物は、次のとおりとする。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号に規定する道路上の柵又は駒止め二道路法第二条第二項第二号に規定する街灯三道路法第二条第二項第三号に規定する道路標識四道路法第二条第二項第四号に規定する道路情報管理施設五道路法第二条第二項第六号に規定する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場六道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場七道路法第二条第二項第九号に規定する共同溝又は電線共同溝八道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に規定する道路の防雪又は防砂のための施設 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗