(道路の附属物)
第三十四条の三
法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
- 一道路の防雪又は防砂のための施設
- 二ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項の規定による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う指定市以外の市町村が設けるもの
- 三車両の運転者の視線を誘導するための施設
- 四他の車両又は歩行者を確認するための鏡
- 五地点標
- 六道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
法第二条第二項第十号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。