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道路法施行令 第三十五条 (立体交差とすることを要しない場合)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(立体交差とすることを要しない場合)

第三十五条

第三十一条第一項ただし書及び第六項に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は次の各号に掲げるものとし、法第四十八条の三ただし書に規定する政令で定める立体交差とすることを要しない場合は第一号及び第三号に掲げるものとする。

  1. 当該交差が一時的である場合
  2. 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合及び鉄道が停車場に近接した場所で道路と交差する場合で、立体交差とすることによつて道路又は鉄道の効用が著しく阻害される場合
  3. 立体交差とすることによつて増加する工事の費用が、これによつて生ずる利益を著しくこえる場合

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