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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第二条の三 (法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業)

昭和四十一年政令第百三号政令
(法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業)

第二条の三

法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第三号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。

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