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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第二条の四 (国の負担)

昭和四十一年政令第百三号政令
(国の負担)

第二条の四

国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。

2国は、道路管理者が法第六条第二項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。

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