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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第二条の二 (道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

昭和四十一年政令第百三号政令
(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

第二条の二

道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二とする。

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